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消防点検をしないとどうなる?点検の概要や実施・報告頻度なども紹介

公開日:2025年12月08日

消防点検をしないとどうなる?点検の概要や実施・報告頻度なども紹介

飲食店や工場、オフィスなどさまざまな場所に、消火器や火災報知設備といった消防用設備が設置されています。こうした消防用設備が正常に機能するかどうかを確認するのが消防点検ですが、もし点検をしないとどうなるのでしょうか。また、消防点検を適切に実施・管理するためには、「どのような建物、どのような消防用設備が消防点検の対象となるのか」を正しく理解しておくことも大切です。

この記事では、消防点検をしなかった場合の罰則・リスクや消防点検の概要、実施・報告頻度などをわかりやすくご紹介します。

1| 消防点検をしないとどうなる?罰則・リスクに注意を

消防点検をしないとどうなる?罰則・リスクに注意を

消防点検(消防設備点検)とは、消火器や火災報知設備といった消防用設備が正常に作動するかどうかを定期的に確認する点検です。消防点検の義務については、消防法第17条の3の3に規定されています。点検義務を負うのは、点検対象の建物の関係者(オーナー、テナント、管理者など)です。

消防点検を怠ると、消防法に基づく罰則が科される可能性があります。また、火災被害の拡大によるリスクも避けられません。

ここでは、消防点検をしない場合の罰則・リスクについて、詳しくご紹介します。

1-1| 消防法違反による罰則が科される可能性がある

消防法違反による罰則が科される可能性がある

消防法では、消防点検の義務を負っている者が点検結果を報告しなかった場合、または虚偽の報告をした場合の罰則を定めています(消防法第44条第11号)。

具体的には、点検結果の不報告または虚偽報告の場合、30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される可能性があります。

「なぜ、点検の不履行ではなく、報告義務に対する罰則なのだろうか」と疑問に思った方もいるでしょう。消防点検の罰則が「点検不履行」ではなく「報告義務」に設けられているのは、点検義務者がたとえ「点検を実施しない」ことを選択したとしても、点検結果の報告義務自体は回避できないためです。点検不履行は不報告または虚偽報告につながるため、最終的に罰則の対象となる構造になっています。

なお、虚偽報告は以下の理由により発覚する可能性が非常に高く、法的責任から逃れることは極めて困難です。

  • 立入検査による不一致: 消防署による立入検査で、報告書の内容と現地設備の状況(設備の有無、故障状態など)が照合され、虚偽が露呈する
  • 火災原因調査: 火災が発生した場合、消防用設備の不作動原因が徹底的に調査され、報告書が虚偽であったことが発覚する


なお、罰則が科される前には、消防署による立入検査や行政指導、是正命令などが行われます。それでもなお消防法違反と判断される状況のままだった場合には、罰金または拘留が科されます。

ここで、消防点検の不履行から罰則適用までを整理してみましょう。

消防点検の不履行から罰則適用までの流れ

  1. 点検しない→不報告または虚偽報告になる
  2. 不報告や虚偽報告には、罰則がある
  3. 虚偽報告は、立入検査や火災原因調査で発覚する
  4. 不報告・虚偽報告による罰則を科される前に、立入検査、行政指導、是正命令のステップ(猶予期間)がある

1-2| 火災被害の拡大に伴うリスクが懸念される

火災被害の拡大に伴うリスクが懸念される

消防点検を怠った場合、火災発生時に消防用設備が正常に作動せず、以下のようなことが起きる可能性があります。

  • 【避難の遅れ】火災報知器が作動せず、従業員や利用客の避難開始が遅れる
  • 【初期消火の失敗】期限切れの消火器から消火剤が噴霧されず、初期消火に失敗する
  • 【火災の拡大】スプリンクラーが作動せず、火元に直接かけられないため火災が広がる など


このようなことになってしまうと、ボヤでは済みません。
「火元となった建物の周辺にまで、延焼する」「避難の遅れにより、死傷者が出る」など、火災による物的・人的被害が拡大してしまうでしょう。

その結果、以下のような重大リスクが懸念されます。

  • 【営業停止・閉鎖】火元となった建物や延焼した周辺の建物の営業停止・閉鎖を余儀なくされる
  • 【周辺建物の関係者からの損害賠償請求】営業停止・閉鎖を余儀なくされた周辺の建物の関係者(法人・個人)から、損害賠償を請求される可能性がある
  • 【死傷者や遺族からの損害賠償請求、業務上過失致死傷罪】死傷者が出た場合、被害者や遺族から損害賠償を請求されたり、業務上過失致死傷罪に問われたりする可能性がある
  • 【火災保険の減額・不支給】消防点検の不履行は火災保険契約者の「重大な過失」と見なされるため、火災保険の保険金が減額・不支給となる可能性が高い
  • 【信用の失墜】周辺住民が避難を余儀なくされたり、火災に関する報道がなられたりすることにより、企業の信用が失墜する など


こういったリスクを回避するためにも、消防点検を適切に実施することがとても重要です。

消防点検の実施は、単なる法的義務ではありません。企業や従業員、周辺企業・住民を守るために不可欠な最低限の防災対策であると認識し、消防点検を怠らないようにしてください。

2| 【知っておきたい】消防点検の概要

【知っておきたい】消防点検の概要

ここでは、消防点検を適切かつ計画的に実施するために知っておきたい点検の概要についてご紹介します。

2-1| 点検が義務付けられている建物

消防点検が義務付けられているのは、消防法や火災予防条例に基づき、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなどの消防用設備が設置されている建物です。

建物の特徴・用途による「火災の起こりやすさ」や「避難のしにくさ」などを鑑み、「どういう建物には、〇〇の設置が必要」といった設置基準が消防用設備の種類ごとに決められています。設置基準は非常に複雑なため、ここでは説明を省きますが、小規模な建物などを除くほぼ全ての建物に何らかの消防用設備が設置されている=消防点検が義務付けられているのが現状といえます。

参考:総務省消防庁「主な消防用設備等の設置基準(PDF)

2-2| 点検対象となる主な消防用設備

点検対象となる主な消防用設備には、「消火設備」「警報設備」「避難設備」などがあります。

  • 消火設備:火災の初期段階で消火活動を行うための設備
  • 警報設備:周囲や消防機関に火災発生を知らせるための設備
  • 避難設備:建物内の人を外に避難させるための設備


その他(連結送水管、排煙設備など)があります。


具体的には、以下に記載されているような消防用設備が点検対象となっています。

消火設備

火災の延焼を防ぐための初期消火を行います。

消火設備の画像

・消火器
・スプリンクラー設備
・屋内、屋外消火栓設備
・泡消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
など

警報設備

周囲の人や消防機関に火災を知らせます。

自動火災報知器の画像

・自動火災報知設備
(自動火災報知機、感知器、受信機、音響装置(ベル))
・ガス漏れ火災報知設備
・非常放送設備
・非常警報設備
・漏電火災警報器
など

避難設備

周囲の人を外へ避難させるために使われます。

避難設備の画像

・避難はしご
・緩降機
・誘導灯・標識
など

3| 消防点検は誰がやるべき?資格が必要な3つのケース

消防点検は誰がやるべき?資格が必要な3つのケース

大前提として、建物のオーナーや管理者などの関係者には、資格の有無にかかわらず自ら点検を行うことが消防法で認められています。

しかし、実施者の要件は建物の規模や用途によって定められているため、有資格者しか点検が行えないケースがあります。具体的に必要な資格は、「消防設備士(消防用設備の整備・点検などができる国家資格)」または「消防設備点検有資格者(消防用設備の点検・報告を専門とする国家資格)」です。

「消防設備士」または「消防設備点検有資格者」による点検が必要なのは、以下のいずれかに該当するケースです。

  • パターンA:建物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
  • パターンB:地下または3階以上の階に特定用途の事業所があり、かつ、その事業所から地上への階段が屋内階段1か所のみの場合
  • パターンC:二酸化炭素消火設備(全域放出方式)を設置している場合


それぞれ解説が必要な用語がありますので、表にまとめました。

パターン 解説が必要な用語 解説
パターンA 延べ床面積 建物の各階の床面積を合計した面積のこと

【例】
1階が550平方メートル、2階が500平方メートルの場合は延べ床面積が1,050平方メートルとなり、有資格者による点検が必要

パターンB 特定用途の事業所 「不特定多数の方が利用する事業所」や「利用者はある程度固定されているものの、迅速な避難が難しい方(傷病者、高齢者、乳幼児など)が主に利用する事業所」のことで、「特定防火対象物」とも呼ばれる

【特定用途の事業所(特定防火対象物)の例】
・劇場、映画館
・カラオケボックス
・飲食店
・百貨店、スーパーマーケット、物品販売店
・旅館、ホテル
・病院、診療所
・老人ホーム、デイサービス
・幼稚園、保育園
・これらの事業所が入居する建物

パターンC 二酸化炭素消火設備
(全域放出方式)
消火ガス(二酸化炭素)の放出により、通信機器室やボイラー室、駐車場といった密閉された室内を消火する設備のこと

※この設備を設置している建物は、延べ床面積や特定用途の事業者の有無などに関わらず、有資格者による点検が必要
(点検作業中の誤操作による消火ガス放出で複数人が死傷する事故が相次いだことを受け、消防法が改正され、有資格者による点検が義務付けられた)

資格が必要な3つのパターンを図にまとめましたので、点検対象の建物がいずれかのパターンに該当しているかどうかを確認する際の参考にしてください。

消防設備の点検資格についてのフロー図

参考:東京消防庁「消防設備の点検資格について

3-1| 資格が必要ないケースでも、専門業者に依頼すると安心

先述の通り、上でご紹介したパターンに該当しない小規模な建物の場合には、資格は必要ないため、建物の関係者ご自身で点検することが認められています。

とはいえ、資格が必要ではないケースであっても、下記の理由から、有資格者の所属する専門業者に依頼することをおすすめします

  1. 【不適切な点検のリスク回避】自身で点検する場合には点検事項の抜け漏れがあるなど適切に点検できない可能性があるが、経験豊富な専門業者に依頼すれば、その心配がない
  2. 【安心・安全の担保】専門業者に依頼すれば、自身での点検では気付けなかった不具合を見つけてもらうこともできるため、安心・安全を担保できる


こうした理由から、専門業者への依頼を積極的に検討しましょう。

4| どのくらいの頻度で実施・報告する必要がある?

どのくらいの頻度で実施・報告する必要がある?

消防点検の「実施頻度」と「報告頻度」は異なります。それぞれ異なるサイクルで義務付けられており、実施頻度の方が、報告頻度よりも多いため注意が必要です。

「実施頻度と報告頻度を混同し、適切なタイミングで点検を実施できなかった」「実施はしたけれど、報告を忘れていた」といったことがないように正しく把握しておきましょう。

4-1| 実施頻度は、半年に1回

消防点検の実施頻度は、半年に1回が基本です。消防点検には「機器点検」と「総合点検」があり、それぞれの実施頻度が異なります。

2つの点検の違いについては、下の表をご確認ください。

消防点検の種類 実施頻度 点検の概要
機器点検 半年に1回 外観の目視による確認や、簡単な動作確認をする点検
総合点検 1年に1回 実際に消防用設備を作動させ、全般的な機能に問題がないかを確認する点検
※総合点検は、機器点検の内容を含む

「機器点検を半年に1回、総合点検を1年に1回実施するということは、年3回の消防点検が必要なのでは?」と疑問に思った方もいるかもしれません。しかし、総合点検は機器点検の内容を含んでいます。そのため、基本的には「機器点検」→「総合点検」→「機器点検」→「総合点検」…という順番で、機器点検と総合点検を半年おきに交互に実施します。つまり、消防点検の実施は年2回(機器点検1回、総合点検1回)です。たとえば、機器点検をある年の4月に実施する場合は、総合点検を同年10月に、次の機器点検をその翌年の4月に行う形となります。

4-1-1| 火災の多くなる季節に備えた任意点検を推奨

空気が乾燥する1月~4月頃は、火災発生件数が多い傾向にあります。また、最後に消防点検をしてからの日数が長いと、火災が多く発生する頃には消防用設備に何らかの不具合が発生してしまっていることも考えられます。

そのため、いざという時への備えとして、義務的な半年に1回の点検に加え、火災が多く発生する時期に向けて、年末~年明け頃に任意で追加の点検を実施することもおすすめします。

半年ごとの点検では見つからなかった不具合を発見した際は、専門業者に速やかに修理・交換を依頼しましょう。

4-2| 報告頻度は、1年または3年に1回

点検結果を消防署長等に報告する報告頻度は、点検対象の建物が先述の「特定防火対象物」なのか、それとも「非特定防火対象物」なのかで異なります。

建物の種別 報告頻度 防火対象物の定義
特定防火対象物 1年に1回 ・不特定多数の方が利用する事業所
・利用者はある程度固定されているものの、迅速な避難が難しい方(傷病者、高齢者、乳幼児など)が主に利用する事業所【具体例】
・劇場、映画館
・カラオケボックス
・飲食店
・百貨店、スーパーマーケット、物品販売店
・旅館、ホテル
・病院、診療所
・老人ホーム、デイサービス
・幼稚園、保育園
・これらの事業所が入居する建物
非特定防火対象物 3年に1回 ・利用者がある程度固定されている事業所(特定防火対象物に該当する建物は除く)

【具体例】
・マンションなどの共同住宅
・学校
・博物館、美術館
・工場、作業所
・事務所
・倉庫
・これらの事業所だけが入居する建物

特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告が必要です。

報告頻度を正しく理解し、適切なタイミングで報告をしましょう。

 

5| 点検での指摘を減らすために今すぐすべきことは?

点検での指摘を減らすために今すぐすべきことは?

点検での指摘を減らすために今すぐすべきなのは、消防用設備の設置場所周辺に物を置かないようにすることです。

「消防用設備の周囲に物が置かれている」というケースは、非常に多いです。主な原因は、点検対象となる消防用設備が、店舗や事務所の日常的な動線から外れた隅や収納スペースの近くに設置されていることだと考えられます。

消防用設備の周囲は、いつ火災が発生しても、速やかに使用・作動できるようにスペースの確保が義務付けられています。「物のない状態」の維持は、点検時だけでなく、日頃から徹底すべき重要な管理項目でもあることを忘れないようにしましょう。

物が置かれやすい場所について表にまとめましたので、参考にしてください。

物が置かれやすい場所 物が置かれる理由 放置するリスク
消火器の周辺 ・隅や壁際に設置されるため、荷物の一時置き場にされやすい
・ポスターや棚などが消火器を覆い隠してしまう
・火災時にすぐに取り出せず、初期消火に失敗する
火災報知機・感知器の下 ・天井や壁に取り付けられているため、その真下に高い棚やラックを置いてしまう 熱や煙の感知が遅れる
・点検時に脚立を立てられず、点検不能となる
避難経路・誘導灯の付近 ・非常口の前に段ボールや在庫が積み上げられる
・誘導灯がポスターで隠れる
・火災時の避難を妨げ、避難誘導が機能しなくなる
屋内消火栓の扉前 ・大きな扉のため、その前にゴミ箱や清掃用具を置いてしまう ・火災時に扉が開けられず、消火活動ができない
連結送水管の送水口 ・建物外壁の目立たない場所にあるため、自転車や植木鉢で塞がれる 消防隊が消火用水を送水できなくなる
点検口・設備制御盤 ・天井や壁の点検口の前にロッカーや什器を置いてしまう ・点検が必要な設備にアクセスできず、正確な点検が不可能になる

6| 点検後に是正を求められたら、速やかに修理・交換を

点検後に是正を求められたら、速やかに修理・交換を

消防点検後には、消防署から「この不備を改善するように」と是正を求められることがあります。

是正しないまま放置すると、以下の法定・実質的リスクに直面します。

【法的・行政的リスク】

  • 罰金や拘留などを科される可能性がある
  • 罰金・拘留が科されてもなお改善が見られなければ、行政指導・命令、違反の公表などの処分が下される


【実質的・経済的リスク】

  • 消防用設備の不備が原因で、火災発生時に被害が拡大する
  • 営業停止を余儀なくされた周辺施設や、火災による死傷者・遺族から損害賠償請求される可能性がある
  • 火災保険が不適用になり、保険金が支給されないことがある
  • 周辺の企業・住民からの信用が低下し、業績悪化につながる


こうした事態とならないよう、
点検後に是正を求められたら、速やかに修理・交換を専門業者に依頼しましょう

なお、消防用設備は、その多くが電気によって動作しているため、関連する電気系統の不備や是正も併せて求められることがあります。その場合、消防用設備の他に、電気設備の修理・交換も必要となることがあります。修理・交換依頼の円滑化や工事スケジュール管理の容易化のため、消防用設備と電気設備の両方に対応している総合メンテナンスを行っている業者を選ぶと、担当者の負担を軽減することができます。

7| 消防点検をしないと危険!適切な内容・タイミングで確実に実施しよう

まとめ

消防点検を怠ると、消防法違反による罰則(30万円以下の罰金または勾留)になるだけでなく、火災発生時に設備の不作動による甚大な被害拡大リスクを招きます。

点検が義務付けられているのは、消防法や火災予防条例に基づき、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなどの消防用設備を設置している建物です。点検対象となる主な消防用設備は「消火設備」「警報設備」「避難設備」「防火設備」で、具体的には、消火器、自動火災報知設備、誘導灯、防災扉などがあります。

消防点検は必ずしも誰でもできるものではありません。本記事でご紹介した3つのパターンのいずれかに該当する場合、有資格者による点検が必要です。なお、資格を必要としないケースであっても、安心・安全のために有資格者の所属する専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

消防点検の実施頻度は、基本的に半年に1回です。火災の発生件数が増える1月~4月に備えるため、任意の点検を年末~年明け頃に実施できるとなお良いでしょう。点検結果については、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告が必要です。点検後に消防署から是正を求められた場合には、速やかに修理・交換を専門業者に依頼しましょう。

リスク回避のためにも、今回ご紹介した情報を参考に、消防点検を適切な内容・タイミングで実施してください。

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