
【もう迷わない】誘導灯の種類を紹介!設置・点検・交換の基礎知識も解説
公開日:2026年4月28日

誘導灯には、「避難口誘導灯」「通路誘導灯」「客席誘導灯」「階段通路誘導灯」の4種類があります。また、避難口誘導灯と通路誘導灯は、表示面の大きさによって3つに区分されます。
普段、意識していないと見過ごしがちな誘導灯ですが、このように設置場所や表示面の大きさによって種類が分かれていることを意識する機会は少ないのではないでしょうか。正しく選んで設置しないと避難が遅れて、生死にかかわるリスクがあります。そのため、まずは「どのような種類があるのか」をしっかり認識することが重要です。
この記事では、建物の新築・増築や用途変更などに伴い、誘導灯の新設・増設が必要になった企業・オーナーに向けて、誘導灯の種類を設置場所・大きさ別に解説します。誘導灯の設置・交換・点検に関する基礎知識も紹介していますので、あわせて参考にしてください。
- 所有・管理する建物に、誘導灯を新設・増設予定の企業・オーナー
- どこにどの種類の誘導灯を設置すべきなのかを把握したい施設責任者・オーナー
- 誘導灯の設置のみならず、点検や交換についても概要を知りたい施設責任者・オーナー
- 「古い蛍光灯タイプの誘導灯」を使い続けており、交換時期や交換しないリスクが気になる方
- 消防設備と電気設備の設置工事をそれぞれの業者に依頼し、スケジュール管理することなどが手間に感じている方
1| そもそも、誘導灯とは?

誘導灯とは、火災や地震、停電、事故などの緊急事態が発生した際に、建物内にいる人々が迅速かつ安全に避難できるようにするための照明器具のことです。誘導灯の設置により、避難口や避難方向、足元が明るく照らされ、円滑な避難が可能となります。
通常時は常用電源(AC100Vなど)で点灯していますが、停電時には自動で非常電源(内臓バッテリー)に切り替わり、20分以上(大規模な建物などでは60分以上)は点灯し続ける仕様となっています。
原則として、誘導灯は常時24時間点灯させる必要があります。ただし、映画館での上映中などやむを得ない場合には、条件付きで一時的な消灯が認められています。
1-1| 誘導灯の主な役割
- 【避難口の明示】
避難口の真上などに設置することで、「ここが避難口である」と明示する - 【避難方向の明確化】
避難口までの経路を明確化し、避難する人々が避難方向を間違わないようにする - 【明るさの確保】
停電時でも最低20分以上(大規模建築物では60分以上)点灯するため、ある程度の明るさを確保できる - 【安全な避難の促進】
階段のような転倒しやすい場所でも、誘導灯で足元を照らすことで、安全な避難を促せる - 【消火・救助活動の円滑化】
誘導灯により建物内の人々が安全に避難することで、消防隊は消火活動や人命救助に集中できる。また、誘導灯があることで、消防隊は進入経路を容易に把握でき、救助活動の初動が早まる⇒結果として、ケガや火傷などによって逃げ遅れた人たちは消防隊に早い段階で見つけてもらいやすくなる
つまり、誘導灯は人々の生死に直結する、極めて重要な役割を担っているのです。
1-2| 非常灯や誘導標識との違い
誘導灯と混同されやすいものとして、「非常灯」と「誘導標識」があります。避難のために重要なものという点では共通していますが、目的や特徴、設置を定める法律が異なります。
| 種類 | 目的 | 特徴 | 設置を定める法律 |
|---|---|---|---|
| 誘導灯 | 避難口や避難方向を示し、足元を明るく照らすことで、迅速かつ安全に避難できるようにするため | 内部に光源(LEDなど)とバッテリーがあり、停電時も自ら発光する | 消防法 |
| 非常灯 | 暗闇の中で室内や通路を照らし、明るさを確保することで、安全な避難や消防活動の円滑な実施を促すため | 誘導灯より耐熱性・耐久性が高く、熱に耐えながら、一定時間点灯する | 建築基準法 |
| 誘導標識 | 避難口や避難方向を示すことで、迅速に避難できるようにするため | 光源やバッテリーのない蓄光式で、蓄光素材や反射材を使用して、暗闇で発光する | 消防法 |
主な違いについては表のとおりですが、この他にも違いがあります。たとえば、誘導灯と非常灯では、非常灯の方がより広い範囲をより明るく照らせます。
なお、誘導灯と非常灯の両方の法的基準を満たすために設計された「兼用器具」というものがあります。これを選べば、誘導灯と非常灯をそれぞれを個別に設置する必要がありません。
誘導灯と誘導標識では、設置基準の厳しさに違いがあります。誘導灯の設置基準は厳しく、不特定多数の人々や迅速な避難が困難な人々(乳幼児や高齢者など)が主に利用する施設への設置が義務付けられています。一方、誘導標識は設置基準が比較的緩く、「高輝度蓄光式誘導標識」というものであれば、工場や倉庫、オフィスビルなど消防法の規制が比較的緩やかな場所で誘導灯の代替として使用可能です。
2| 【設置場所別】4種類の誘導灯がある

設置場所別に見ると、「避難口誘導灯」「通路誘導灯」「客席誘導灯」「階段通路誘導灯」の4種類があります。
2-1| 避難口誘導灯

避難口誘導灯とは、避難口の場所を示す誘導灯のことです。避難口誘導灯があることで、初めてその施設を使用する人でも「ここが避難口なのだ」と認識できます。
「緑地」に「人が非常口に向かっているピクトグラム」で構成されています。私たちが「誘導灯」と聞いて真っ先にイメージするのが、こちらの避難口誘導灯です。
避難口誘導灯には、表示面が片側のみで主に壁に設置する「片面型誘導灯」と、表示面が両面にあり主に天井に設置する「両面型誘導灯」があります。
2-2| 通路誘導灯

通路誘導灯とは、避難口のある方向を示す誘導灯のことです。通路誘導灯の設置により、避難する際に間違った方向(避難口のない方向)に進んでしまわないようにすることができます。
通路誘導灯は「白地」です。中央に「緑の大きな矢印」、下の方には「避難口誘導灯のマーク」で構成されています。
避難口誘導灯と同様に、通路誘導灯にも「片面型誘導灯」と「両面型誘導灯」があります。
2-3| 客席誘導灯

客席誘導灯とは、映画館や劇場など常に暗い場所の客席エリアに設置される誘導灯のことです。足元を常時照らしているため、避難時の転倒・つまずきを防げ、安全に避難できます。
ピクトグラムや矢印などの表示はありません。客席の床面(水平面)で、0.2ルクス(明るさの目安は、満月の夜の屋外)以上の明るさを確保するように設置します。
2-4| 階段通路誘導灯

階段通路誘導灯とは、避難経路となる階段や傾斜路、通路に沿って設置される誘導灯のことです。階段通路誘導灯があることで、暗い階段などにおける転倒・落下を防止でき、安全に避難できます。
ピクトグラムや矢印などの表示はありません。階段の段差(踏面)または踊場の中心線上で、1ルクス(明るさの目安は、ロウソクの光)以上の明るさを確保するように設置します。
3| 【大きさ別】避難口誘導灯・通路誘導灯は、3つに区分される

避難口誘導灯と通路誘導灯は、表示面の大きさによっても区分されます。区分は、大きいものから順に、「A級」「B級」「C級」の3つです。「各級をどのくらいの間隔で設置すべきか」を判断するためには、「視認距離」について理解しておく必要があります。
視認距離とは「その誘導灯が、どこまで遠くからハッキリと見えるか」という距離のことです。
下の表で示す視認距離の範囲以下となるように、誘導灯を設置する必要があります。
| 種類 | 区分 | 視認距離 | |
|---|---|---|---|
| 避難口誘導灯 | A級 | 避難方向を示すシンボルのないもの | 60m |
| 避難方向を示すシンボルのあるもの | 40m | ||
| B級 | 避難方向を示すシンボルのないもの | 30m | |
| 避難方向を示すシンボルのあるもの | 20m | ||
| C級 | 15m | ||
| 通路誘導灯 | A級 | 20m | |
| B級 | 15m | ||
| C級 | 10m | ||
※表示面の縦寸法(h)が、A級は40cm、B級は20cm、C級は10cmのものを基本とする
なお、実際に誘導灯の配置を決める際は、視認距離の他、「歩行距離」などのさらに複雑な計算が必要になります。歩行距離とは、壁づたいに歩いたり、障害物を避けたりして、実際に歩くことになる距離のことです。誘導灯には表示面の大きさと種類に応じて「有効範囲(どこまでカバーできるか)」が定められていますが、歩行距離はその基準となるものです。
ただし、実際に誘導灯を設置しようとする際、オーナー様ご自身が歩行距離を計算して、「どの級の誘導灯を何カ所設置すべきか」を決める必要はありません。設置場所の計算や実際の工事は、専門の有資格者が行うためです。有資格者によって、「大きなA級なら遠くまでカバーできるけれど、小さなC級では設置間隔を短くしなければならないので、この建物ではこの級のものを何カ所設置すべき」といった、適切な配置設計がなされます。
設置ミスは消防法違反となるだけではなく、火災発生時の避難の遅れにも直結するため、専門業者への相談を推奨します。とはいえ、「大きい誘導灯ほど遠くまでカバーできる」という点だけでも押さえておくと、業者との打ち合わせがスムーズに進むでしょう。
なお、各級には、「従来型誘導灯(直管蛍光灯を光源とする横長の誘導灯)」と「高輝度誘導灯(LEDを光源とする正方形の誘導灯)」があります。このうち、現在主流となっているのは、LEDを光源とする「高輝度誘導灯」です。
コンパクトで視認性の高いLEDタイプは、直管型蛍光灯を光源とする従来型誘導灯よりも明るいです。そのため、煙が立ち込めるような状況でも「あそこに逃げればいいんだ」と直感的に見つけやすく、避難の遅れを防ぐことにつながります。
すでに多くのメーカーで、直管蛍光灯を光源とする従来型誘導灯は作られておらず、部品の廃盤により修理対応も難しくなっています。もし従来型誘導灯をお使いなら、いざという時の安心感とメンテナンスの楽さを考えて、LEDを光源とする「高輝度誘導灯」への早めの交換を検討してみてください。
3-1| A級:表示面の縦寸法が40cm以上
A級は、表示面の縦寸法が「40cm以上」のものです。3つの区分の中で最も大きく、最も明るいため、遠くからも人々を誘導できます。
主に、大規模な商業施設や大型の駅ビル、高層ビルの広大なワンフロア、最終避難口などに設置します。
3-2| B級:表示面の縦寸法が20cm以上40cm未満
B級は、表示面の縦寸法が「20cm以上40cm未満」のものです。高輝度の「BH形」と、BH形よりも輝度が低めの「BL形」に細分されます。
3つの区分の中で最も一般的なのがこのB級で、主に中規模のビルやマンション、飲食店、店舗などに設置します。
3-3| C級:表示面の縦寸法が10cm以上20cm未満
C級は、表示面の縦寸法が「10cm以上20cm未満」のものです。
3つの区分の中で最も小さく、最も暗いため、設置が認められていない場所もあります。主な設置場所は、小規模な事務所やアパート、個人商店などです。
4| 誘導灯の設置・点検は、法律で義務付けられている

誘導灯の設置・点検は、消防法で義務付けられています。
ここでは、適切に設置・点検しなかった場合のリスクや設置・点検義務の概要を簡単にご紹介します。
4-1| 適切に設置・点検しないとどうなる?
設置・点検が不適切だった場合、以下のようなリスクが考えられます。
■■ 適切に設置・点検しなかった場合のリスク
- 【行政指導や是正命令】
消防立入検査などで発覚すると、行政指導や是正命令を受ける - 【罰則(罰金・拘留)】
是正命令を受けてもなお是正しなかった場合、罰金または拘留が科せられる可能性がある - 【建物の使用制限や営業停止処分】
是正命令後も改善が見られない悪質なケースでは、市町村長や消防署長により、建物の使用制限や営業停止処分が下される可能性がある - 【避難の遅れによる人的被害拡大】
「避難口がどこにあるかわからない」「避難経路を見失う」といったことにより、避難が遅れ、人的被害が拡大する - 【パニックの誘発による二次被害の発生】
避難口や避難経路を把握できない不安から、避難する人々がパニックに陥りやすくなり、将棋倒しなどの二次災害につながる可能性がある - 【損害賠償請求、業務上過失致死傷罪】
誘導灯を適切に設置・点検しなかったことが原因で死傷者が出た場合、被害者や遺族から損害賠償を請求されたり、業務上過失致死傷罪に問われたりする可能性がある - 【社会的信用の失墜】
誘導灯を適切に設置・点検しなかったことが原因で被害が拡大したことが報道されると、企業の社会的信用が失墜する - 【経営状態の悪化】
社会的信用の失墜により、顧客離れや取引の打ち切りなどが生じ、経営状態が悪化する(最悪の場合、倒産する恐れもある) - 【火災保険の減額・不支給】
誘導灯を適切に設置・点検しなかったことが原因で被害が拡大した場合、火災保険契約者の「重大な過失」と見なされ、火災保険の保険金が減額・不支給となる可能性が高い
企業にとっては、どれも非常に重大なリスクです。リスク回避のため、「素人判断で設置しない」「信用に欠ける業者に設置・点検を依頼しない」
を徹底してください。
4-2| 建物の規模・用途に応じて、設置が必要
誘導灯は、建物の規模・用途に応じて、設置する必要があります。設置基準はとても複雑なため、ここでは説明を割愛しますが、「不特定多数の人々が利用する施設」や「主に、乳幼児や高齢者など避難に時間がかかる方たちが利用する施設」などは基準が厳しいです。
4-3| 消防点検の一環として、点検・報告が必要
消防点検とは、消火器や火災報知設備といった消防用設備が正常に作動するかどうかを定期的に確認する点検のことですが、誘導灯も消防点検の対象です。そのため、消防点検の一環として誘導灯を点検し、結果を消防署長などに報告する必要があります。
なお、建物のオーナーや管理者などの関係者には、資格の有無にかかわらず自ら点検を行うことが消防法で認められています。しかし、実施者の要件は建物の規模や用途によって定められているため、実際には有資格者(「消防設備士」または「消防設備点検有資格者」)しか点検が行えないことも少なくありません。
消防点検の実施頻度は、「半年に1回」です。報告頻度は、建物によって「1年に1回」または「3年に1回」となっています。
有資格者による点検が必要なケースや実施・報告頻度の詳細などについては、下記の記事を参考にしてください。
5| 誘導灯には寿命がある!交換時期の目安と交換方法

誘導灯には寿命があるため、適切なタイミングで交換する必要があります。
「まだ点いているから大丈夫なのでは」と思う方もいるかもしれませんが、適切なタイミングで交換しないと、いざというときに正常に作動しない可能性があり、極めて危険です。
交換時期の目安と交換を検討すべきサインを表にまとめましたので、参考にしてください。
| 交換時期の目安 | 交換を検討すべきサイン | |
|---|---|---|
| ランプ | 蛍光灯:1年前後 LED:7年~8年 |
・全く点灯しない ・点灯しているものの、以前より明らかに暗くなった ・ランプモニターが点滅している ・蛍光灯の場合、「チカチカ点滅している」「ランプの端が黒ずんでいる」 |
| バッテリー | 4年~6年 | ・点検ひもやテストボタンを操作しても、非常電源で点灯しない ・停電時にすぐに消えてしまう(非常電源に切り替わった際の点灯時間が短い) ・充電モニターが緑点滅/赤点滅/消灯している |
| 誘導灯本体 | 8年~10年 | ・従来型誘導灯(蛍光灯タイプ)を使っている ・本体が変色または変形している ・異音や焦げた臭いがする |
なお、1990年〜2001年製の従来型誘導灯(蛍光灯タイプ)をお使いの場合には、できるだけ早めに高輝度誘導灯(LEDタイプ)に交換してください。安定器の劣化による発火リスクがあり、使い続けるのは極めて危険なためです。
また、バッテリーに関してですが、「設置から3年が経過した時点で交換する」といったように法定交換時期の「4年~6年」よりも短いスパンでの交換をルール化している施設もあるそうです。その場合には、施設独自のルールに従って、バッテリー交換をしてください。
5-1| ランプ・バッテリーの交換は自分でできる
誘導灯のランプとバッテリーは、誰でも交換可能です。
基本的な交換手順を、以下にまとめました。作業開始前には、製品の取扱説明書で作業手順の詳細を必ず確認しましょう。
ランプ交換の手順
- 側面カバーと前面パネルを外す
- ランプを外して、新しいものに交換
- 外した側面カバーと前面パネルを取り付ける
- 動作確認し、異常がないことを確認する
バッテリー交換の手順
- 側面カバーと前面パネルを外す
- 固定金具やコネクタを外して、バッテリーを新しいものに交換する
- 外した固定用金具とコネクタを取り付ける
- 外した側面カバーとパネルを取り付ける
- 動作確認し、異常がないことを確認する
5-2| 誘導灯本体の交換には資格が必要
このあと詳しくご紹介しますが、誘導灯本体の交換には「電気工事士」という国家資格が必要です。無資格者による交換は認められませんので、必ず電気工事士に対応してもらってください。
6| 誘導灯の設置・点検・交換には資格が必要!専門業者に依頼しよう

誘導灯の設置・点検・交換には、以下の資格が必要です。
| 資格が必要な場面 | 必要な資格 | 説明 |
|---|---|---|
| 工事 (新設・増設・交換) |
電気工事士 | 誘導灯の設置や交換に伴う「電気配線工事」を行うために必要な資格 |
| 消防設備士 | 消防署への届出書類(着工届・設置届)を作成し、消防用設備として正しく設置されているかを確認するために必要な資格 | |
| 点検 | 消防設備士 または 消防設備点検資格者 |
半年に1回の定期点検を行うために必要な資格 |
| 電気工事士 | 電気系統の点検を伴う場合に必要な資格 |
誘導灯の設置・交換工事を行えるのは、「電気工事士」の有資格者に限られます。誘導灯の設置・交換には電気配線工事が必要で、無資格者が作業してしまうと感電・漏電などのリスクが極めて高いためです。
なお、誘導灯の設置工事に伴い、消防署への届出も必要となります。消防署への届出自体は資格不要ですが、届出に添付する書類の作成には専門知識が必要となるため、「消防設備士」に任せるのが一般的です。
点検を行うには、「消防設備士」または「消防設備点検資格者」の資格が必要です。電気系統の点検を伴う場合には、「電気工事士」の資格も必要となります。
誘導灯は、火災発生時に人命を守るために極めて重要なものです。誘導灯を適切に設置・点検・交換できていないと、避難が遅れ、死傷者が出てしまうことが懸念されます。こうした理由から、有資格者が在籍する経験豊富な専門業者に対応を依頼することを強く推奨します。
なお、誘導灯の新設・増設が必要となるのは、主に建物や施設を新築・増築・用途変更などするときです。そうした場面では、誘導灯を始めとする消防用設備に加え、非常用発電機やキュービクルといった電気設備の設置も必要となることがあるでしょう。そのため、可能であれば、消防用設備と電気設備の両方に対応できる業者に依頼することをおすすめします。
7| 誘導灯は設置場所・大きさ別に種類がある!適切に設置しよう

設置場所別では、「避難口誘導灯」「通路誘導灯」「客席誘導灯」「階段通路誘導灯」の4種類の誘導灯があります。また、大きさ別では、「A級」「B級」「C級」に区分されます。
誘導灯の設置や本体交換には資格が必要です。適切に設置・点検しないとさまざまな重大リスクが懸念されるため、経験豊富な専門業者に対応を依頼しましょう。
なお、建物や施設を新築・増築・用途変更などするときに、誘導灯の新設・増設が必要となることが多いです。誘導灯などの消防用設備に加え、非常用発電機やキュービクルといった電気設備も設置することになる可能性があります。手配の手間を省けるよう、消防用設備と電気設備の両方に対応できる業者を選ぶとよいでしょう。
トータルソリューション株式会社では、消防用設備や電気設備の点検やメンテナンス、設備更新、増設・移設工事に対応しています。経験豊富なプロが作業しますので、安心してご依頼ください。
トータルソリューション株式会社では、消防用設備の点検やメンテナンス、設備更新、増設・移設工事などを行っております。
また、弊社は、電気設備や空調設備など、建物設備の総合メンテナンスを全国対応で行っております。消防設備の点検や工事の他にも、電気設備の設置・修理・交換や点検なども窓口一本でご依頼いただけるうえ、特に電気設備・空調設備については24時間365日、受付窓口を設けているため、突然のトラブルにも迅速に対応が可能です。
施工完了後には、施工前後の写真を含む完了報告を実施しておりますので、ご依頼いただいた企業様にご安心いただいております。
建物設備に関するお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
全国対応可能な協力会社網!消防設備のトラブル内容から最適な工事会社を選出し、メンテナンスから改修まで対応が可能です
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