
非常用発電機の点検義務。法定点検の内容や周期、怠った場合の罰則など
公開日:2026年08月27日

非常用発電機とは、災害や事故などにより停電が発生した際に自動で起動し、建物や設備に電力を供給する装置のことです。
非常用発電機は、法令によって点検が義務付けられており、万が一、法定点検をうっかり忘れてしまった場合でも、罰則が科される可能性があります。なお、点検時期が近づいても通知は来ないため、ご自身でしっかりとスケジュール管理をし、適切な頻度で点検を実施するのが大前提です。
今回は、非常用発電機に関連する3つの法律「消防法」「電気事業法」「建築基準法」に基づく点検義務の内容や点検周期、点検を怠った場合の罰則を解説します。より理解が深まるよう、非常用発電機の点検に関するよくある質問も紹介しますので、ぜひご一読ください。
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- 非常用発電機の導入を控え、点検義務の概要を基礎から把握しておきたい方
- 管理業務を新たに任され、法定点検の重要性や根拠となる法律を整理しておきたい方
- 関連する法律に基づく点検の内容や周期などを正確に把握したい方
- 点検を怠った際のリスクや罰則について、正しく理解しておきたい方
- 「点検の依頼先」や「費用の目安」など、運用上の疑問を解消したい方
1| 非常用発電機は法令で点検が義務付けられている

非常用発電機は、法令に基づく点検(法定点検)が義務付けられています。そのため、点検の内容を正しく理解し、適切に点検を実施する必要があります。
1-1| 非常用発電機の法定点検はなぜ重要?
非常用発電機の法定点検は、「台風などの災害への備え」「BCP(事業継続計画)としての有効性」「企業の信頼性向上」「法令遵守」といった観点から、企業にとって重要です。
非常用発電機を点検する重要性
| 重要性 | 概要 |
|---|---|
| 台風などの災害への備え | しっかり点検しておけば、台風などの災害時に電力会社からの電力供給が途絶えても、停電復旧までに当面必要となる電力を社内でまかなえるため。 |
| BCPとしての有効性 | BCPとは、緊急事態の際も、企業が事業を継続、または早期復旧させるための計画のこと。
有事の際に非常用発電機を確実に稼働させることは、電源確保など、事業継続の生命線であり、日頃の点検が、BCPの実効性を高めることになるため。 |
| 企業の信頼性向上 | しっかり点検しておけば、災害時に以下のような対応が可能になり、地域住民に好印象を与えられるため。
【対応例】 |
| 法令遵守 | 法令を遵守することは全ての企業にとって必須であり、非常用発電機の法定点検を適切に実施することは法令遵守の一つでもあるため。 (法令を守らなかった場合には、罰則が科されるため。) |
法定点検の重要性についてお伝えしましたが、非常用発電機を非常時に確実に稼働させるために併せて実施していただきたいのが、任意点検です。
任意点検には、「燃料・冷却水・油量の確認」「バッテリーの状態の確認」「周辺環境の確認」などが含まれます。日常的な目視点検や消耗品の交換がメインのため、企業様の独自のルールで自社で実施することも可能です。
しかし、確実な運用と、後ほどご紹介する「2-2-2| 予防的な保全策」の裏付けを考えるならば、専門業者に委託した方がより安心です。専門家に任せることで、担当者の負担軽減に加え、点検の見落とし防止や正確な履歴管理が可能になります。
ただし、任意点検はあくまで法定点検を補強するものです。法定点検の実施が大前提であり、任意点検のみで代用することは認められておりませんので、その点はあらかじめご留意ください。
1-2| 点検義務の根拠となる法律は「消防法」「電気事業法」「建築基準法」の3つ
非常用発電機の点検義務について定めている法律は、「消防法」「電気事業法」「建築基準法」の3つです。それぞれに罰則規定があるため、点検を怠った場合などには罰金や拘留などの罰則が科される可能性があります。
法定点検の概要
| 消防法 | 電気事業法 | 建築基準法 | |
|---|---|---|---|
| 対象設備 | 消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備 | 事業用電気工作物に該当する自家発電設備 | 建築設備の予備電源として設置される自家用発電装置 |
| 設備具体例 | 特定防火対象物(劇場、映画館、ホテル、病院、学校など)に設置された非常用発電機 | 発電所(火力・水力・燃料電池・太陽電池・風力)、蓄電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備など | 特定建築物(病院、学校、マンション、大規模なオフィスビルなど)に設置されている非常用発電機 |
| 基準に基づく点検 | 非常用電源用の公式な点検基準と手続き | 保安規則による検査のガイドライン | 建築関連法規に準拠した点検基準 |
| 検査記録の保存 | 半年ごとと年1回の点検結果を文書化 | 法令上の義務なし。ただし、安全運用のためには自主的な記録・保存を強く推奨 | 各種設備に該当する検査の結果を記録 |
| 点検結果の報告義務 | 非常用電源点検の報告書を添付 | 6カ月~1年単位での報告が必要 |
出典:一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 広報紙2018年10月号(PDF)
このあと、それぞれの法律に基づく非常用発電機の点検義務について解説します。
2| 消防法による点検義務

消防法とは、火災の予防・警戒・鎮圧により、国民の生命・身体・財産を火災から保護し、災害による被害を軽減することなどを目的とする法律です。
災害時には建物利用者の避難・消防活動に必要な消防用設備を必ず作動させなければならないため、その動力源となる非常用発電機の点検が義務付けられています。消防機関への報告義務もあります。
そもそも、点検義務や報告義務は、非常用発電機の設置が義務付けられていることが大もとの根拠になっています。
災害時には、避難や消防活動に必要な設備を確実に作動させる必要があります。そのため、消防法では一定の建物(延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物※など)に対して、非常用発電機の「設置」を義務付けています。この設置義務は、非常用発電機が人命を守るための不可欠な動力源だからです。
設置が必須であるからこそ、有事の際に確実に稼働させるための定期的な「点検」と、その結果を消防機関へ「報告」することが法的に求められています。
なお、設置義務がない建物であっても、非常用発電機を導入した場合には、同様に点検が義務付けられます。設置義務の有無にかかわらず、一度設置された消防用設備等は常に正常に稼働するよう維持管理する必要がある旨が消防法で定められているためです。
※特定防火対象物:「不特定多数の方が利用する事業所」や「利用者はある程度固定されているものの、迅速な避難が難しい方が主に利用する事業所」のこと。具体的には、映画館、カラオケボックス、飲食店、スーパーマーケット、ホテル、病院、老人ホーム、保育園などが該当する。
なお、消防法の条文について知りたい場合には、日本政府が運営する『電子政府の総合窓口』のポータルサイトである『e-Gov』からご確認いただけます。
2-1| 点検基準
消防法に基づく法定点検は、「機器点検」と「総合点検」に大別されます。消防庁が定める点検基準に基づいた、主な点検項目は以下の通りです。
| 点検 | 概要 | 点検基準 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 機械の設置状況や装置の動作確認、機器の損傷・異音の有無、排気の状況などを確認するための点検 | 1.設置状況 2.表示 3.自家発電装置 4.始動装置 5.制御装置 6.保護装置 7.計器類 8.燃料容器等 9.冷却水タンク 10.排気筒 11.配管 12.結線接続 13.接地 14.始動性能 15.運転性能 16.停止性能 17.耐震措置 18.予備品等 |
| 総合点検 | 設備の一部または全てを作動させ、総合的な機能に問題がないかを確認するための点検 | 1.接地抵抗 2.絶縁抵抗 3.自家発電装置の接続部 4.始動装置 5.保護装置 6.負荷運転または内部観察等 7.切替性能 |
参考:総務省消防庁『自家発電設備の点検方法が改正されました』
2-2| 点検内容
非常用発電機の点検内容は多岐にわたります。
ここでは、中でも重要な総合点検の「負荷試験(負荷運転)」と「内部観察」についてご紹介します。また、厳密には点検ではないものの非常用発電機の不具合を予防するために重要な「予防的な保全策」についても解説いたします。
2-2-1| 負荷試験と内部観察
総合点検の「負荷試験」と「内部観察」は、以下のような点検です。
- 負荷試験:火災や地震といった災害時などの不測の事態に備え、非常用発電機と繋がっている設備機器を稼働させて、正常に稼働するかどうかの試験
- 内部観察:分解作業により、非常用発電機のエンジン内部を目視または内視鏡などを用いて確認・観察する点検作業
負荷試験では、定格出力の30%以上で一定時間運転し、漏油や異臭、不規則音などの異常がないかをチェックします。内部観察は、分解した上で、エンジン内部を目視または内視鏡で確認する点検作業です。消防庁の『自家発電設備の点検方法が改正されました』という資料によると、負荷試験と内部点検で確認できる不具合は同水準であることが検証データから確認されています。
なお、従来は制度上、負荷試験しかありませんでした。しかし、2018年6月の改正法施行により、内部観察が新たな点検として追加されたことを受け、負荷試験または内部観察のいずれかを選択して実施できるようになりました。
また、非常用発電機の種類によって、負荷試験の要否が変わってくることも覚えておくとよいでしょう。
| 非常用発電機の種類 | 負荷試験の要否 |
|---|---|
| ディーゼルエンジン式非常用発電機 | 必要 |
| ガスタービン式非常用発電機 | 不要 |
2-2-2| 予防的な保全策
予防的な保全策とは、非常用発電機の不具合を予防するために、「1年ごとの確認」や「メーカーが指定する推奨交換年内の交換」を行うことをいいます。
具体的にすることは、以下の表の通りです。
| すること | 対象となる装置・部品 | 補足 |
|---|---|---|
| 1年ごとの確認 | ・予熱栓 ・点火栓 ・潤滑油プライミングポンプ ・冷却水ヒーター |
具体的には、以下のようなことを確認する
【主な確認内容】 |
| メーカーが指定する推奨交換年内の交換 | ・潤滑油 ・冷却水 ・燃料フィルター ・潤滑油フィルター ・ファン駆動用Vベルト ・冷却水用等のゴムホース ・燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱などに用いられるシール材 ・始動用の蓄電池 |
推奨交換年数は、以下のようなところから確認できる
【推奨交換年数の確認方法】 |
参考:総務省消防庁『予防的な保全策』
なお、この次の「2-3| 点検周期」でも紹介しますが、予防的な保全策を講じていれば、負荷試験や内部観察の点検周期を延ばす(点検頻度を減らす)ことができます。
2-3| 点検周期
消防法に基づく点検周期は、以下の通りです。
| 点検 | 点検周期 |
|---|---|
| 機器点検 | 半年に1回 |
| 総合点検 | 1年に1回 |
| 負荷試験または内部観察 | 【予防的な保全策が講じられている場合】 6年に1回 |
| 【予防的な保全策が講じられていない場合】 1年に1回 |
負荷試験または内部観察の周期について、予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回、講じられていない場合は従来通り1年に1回の負荷試験または内部観察が必要です。

なお、負荷試験や内部観察は『現状を確認する点検』であるのに対し、予防的な保全策は『性能を維持するためのメンテナンス』という位置付けです。
分類上の違いはありますが、どちらも非常用発電機を万が一の際に確実に稼働させるためには欠かせない、重要なプロセスです。
2-4| 点検を怠った場合などの罰則
消防法で定められた点検義務を怠った場合や報告をしなかった場合、虚偽の報告をした場合には、建物の所有者・管理者に対して30万円以下の罰金または拘留が科される可能性があります。(第44条第11号)
また、管理業務を任された担当者や法人などに対しても、同様の罰則が定められています。(第45条第3号)
3| 電気事業法による点検義務

電気事業法とは、電気事業の適正・合理的な運営により電気の使用者の利益保護や電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事・維持・運用を規制することにより公共の安全確保や環境保全を図る法律です。
同法では非常用発電機は電気工作物として扱われているため、適切な状態で運用・維持・管理することが求められます。
なお、電気事業法の条文についても、消防法と同様に『e-Gov』からご確認いただけます。
3-1| 点検内容・項目
電気事業法に基づく法定点検の対象となるのは、「出力10kVA以上のディーゼルエンジン式非常用発電機」と「全てのガスタービン式非常用発電機」です。ディーゼルエンジン式は出力によって対象かどうかが決まりますが、ガスタービン式は出力にかかわらず全てが対象となります。
また、法定点検には、「月次点検」と「年次点検」があります。年次点検は、月次点検では調べられない箇所を点検するために実施します。
- 月次点検:非常用発電機および励磁装置(発電機などの電気機器において、コイルに電流を流して磁場を発生させるための装置)の見た目に異常がないかを点検する
- 年次点検:非常用発電機の各部品や内部の蓄電池などの細かい部分に異常がないかを点検する
月次点検の点検内容は、見た目のみです。一方、年次点検では以下のようなことを確認します。
年次点検の主な点検内容・項目
- 自動起動と自動停止装置に異常がないか
- 内部の蓄電池に漏れがないか
- 本体の固定部や、燃料配管・電気ケーブルなどの接続部に緩みがないか
- 絶縁抵抗値(電気を通さない絶縁物がどれだけ電気を通しにくいかを表す数値)が正常か
- 約5分間の空ぶかしによるエンジン試運転をして、問題が発生しないか
3-2| 点検周期
電気事業法に基づく月次点検は毎月1回、年次点検は年1回実施します。つまり、法定点検を毎月行う必要があります。
3-3| 技術基準に適合しない非常用発電機を設置した場合の罰則
電気事業法による点検義務に関連したものとして、「技術基準適合命令」が定められています。(第40条)
技術基準とは、電気事業法に基づき施行された「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されている電気設備(非常用発電機を含む)に関する幅広い技術要件のことです。技術基準に適合していない場合(点検・整備を怠った結果、非常用発電機が故障して正常に運転ができなくなった場合など)には、技術基準適合命令が出されます。
技術基準適合命令が出されると、技術基準に適合するように非常用発電機の修理などが命じられるだけでなく、使用の一時停止や使用制限が命じられることもあります。
4| 建築基準法による点検義務

建築基準法とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定め、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進につなげていくための法律です。
建築基準法では、建物の所有者・管理者・占有者は、建築物の敷地や構造および建築設備を常に正常な状態に維持することを義務付けており、非常用発電機も管理対象に含まれます。建築基準法に基づく非常用発電機の点検は、建物の安全と機能を保障するために重要なものといえます。
なお、建築基準法の条文についても、他2つの法律と同様に『e-Gov』からご確認いただけます。
4-1| 点検内容・項目
建築基準法に基づく法定点検では、以下のようなことを確認する必要があります。
主な点検内容・項目
- 非常用照明が正しく点灯するか(建物内全てを対象に、電球などを取り付けた状態で点検する)
- 内部の蓄電池に液漏れがないか
- 内部の触媒栓(蓄電池の電解液が充電中に気化するのを防ぎ、発生したガスを水に戻すための部品)に液漏れがないか
- 内部の蓄電池や触媒栓が有効期限内か
点検結果については報告書の作成と、特定行政庁(建築確認などを行う自治体の窓口)への報告が必要です。
4-2| 点検周期
建築基準法による法定点検は、おおむね6カ月~1年に1回実施します。点検周期が比較的長い分、点検を行い忘れないように注意しましょう。
4-3| 点検を怠った場合などの罰則
建築基準法で定められた点検義務を怠った場合や報告をしなかった場合、虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。(第101条)
5| 非常用発電機の点検に関するよくある質問

非常用発電機の点検義務について解説してきましたが、「もっと知りたいことがある」という方もいるでしょう。そこで、非常用発電機の点検に関するよくある質問とその答えを紹介します。
5-1| 法定点検は誰でもできる?
法定点検は誰でもしてよいものではありません。点検を行えるのは、有資格者のみです。
点検ごとに必要とされる資格は、以下の通りとなっています。
| 法定点検の種類 | 実施するために必要な資格 |
|---|---|
| 消防法による点検(負荷試験) | ・消防設備士または消防設備点検資格者 かつ ・自家発電設備専門技術者 |
| 電気事業法による点検 | ・電気主任技術者または電気管理技術者 |
| 建築基準法による点検 | ・一級・二級建築士 ・建築設備検査員 ・防火設備検査員 |
特に注意が必要なのが、消防法による負荷試験で必要となる資格です。「消防設備士」または「消防設備点検資格者」であるだけでなく、「自家発電設備専門技術者」でもある必要があります。
また、電気事業法や建築基準法による点検は、消防法の場合とは別の有資格者でないと作業を行えません。
このように、法定点検にはさまざまな専門的な国家資格が必要です。自社で有資格者を確保・維持し続けることは、多くの企業にとって大きな負担となります。そのため、社内に有資格者がいない場合や、運用の安定性を優先する場合には、専門のメンテナンス会社への委託が一般的です。
5-2| 点検費用はどのくらいかかる?
点検内容や発電機の容量などにもよりますが、目安として数十万円くらいはかかります。
業者によって、見積書の金額に大きな開きがある場合もあります。そのため、いくつかの業者に点検費用の見積もりを依頼することが大切です。
なお、自社にとって最適な業者を見極められるよう、費用以外にも「早めの相談にも丁寧に対応してくれるか」「万が一の際も頼れるサポート体制があるか」など、総合的な信頼性で判断することをおすすめします。
下記の記事で、業者選びのポイントを詳しくご紹介していますので、ご参考になれば幸いです。
5-3| 点検さえしていれば非常用発電機は何年でも使える?
非常用発電機が実際に何年使えるかは、点検状況や使用状況、おかれている環境などによって変わってきます。目安として、「法定耐用年数(会計処理で減価償却が認められている期間)」と「国土交通省官庁営繕所基準の耐用年数(設備などについての実際の耐用年数目安として同省が公表しているもの)は、以下の通りです。
- 法定耐用年数:15年
- 国土交通省官庁営繕所基準の耐用年数:30年
半永久的に使えるものではありませんが、専門業者に定期的・継続的に点検してもらえば、設置後20~30年間ほど使用できる可能性があります。非常用発電機の寿命を延ばすためにも、点検は専門業者に依頼しましょう。
5-4| 法律ごとの点検対象・周期を一覧で確認したいのですが?
法定点検の点検対象や点検周期などを、法律ごとの一覧表にまとめました。法律によって、点検の対象や周期が異なりますので、点検スケジュールを策定する際にお役立てください。
| 法律 | 点検対象 | 主な点検周期 | 報告義務 |
|---|---|---|---|
| 消防法 | 消防用設備 | 半年に1回(機器点検) 1年に1回(総合点検) |
あり ※消防機関に報告 |
| 電気事業法 | 電気工作物 | 毎月(月次点検) 1年に1回(年次点検) |
規定なし |
| 建築基準法 | 建築設備 | おおむね半年~1年に1回 | あり ※特定行政庁に報告 |
6| 非常用発電機の法定点検を適切に行おう!

「消防法」「電気事業法」「建築基準法」で、非常用発電機の法定点検が義務付けられています。各法律に違反した場合には、罰金や拘留などが科される可能性がありますので、点検を適切に実施することが必須です。3つの法律に基づく点検の内容や周期はそれぞれ異なるため、正しく理解する必要があります。
なお、運用のポイントとしてお伝えしたいのが、行政からは点検時期のお知らせは届かないという点です。そのため、所有者・管理者の皆様は、ご自身でスケジュールを把握した上で、点検に向けた準備(業者への依頼など)を計画的に進めることが大切です。点検時期を逃さないよう、信頼できる専門業者と日頃から連携し、余裕を持って管理体制を整えておくことをおすすめします。
今回の記事を参考に理解を深め、より詳しく知りたいことがあれば、経験豊富な専門業者に相談しましょう。お抱えの業者がいれば、法定点検の時期に先立って連絡を取り、具体的なスケジュールを調整しておくことをおすすめします。
非常用発電機の点検は、トータルソリューション株式会社にご相談ください!経験豊富なプロが対応いたします。点検スケジュールについてもご提案できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
また、「LED照明の取り付け・交換」「キュービクルの設置・改修」「ブレーカーなどの点検」「電気設備の導入・改修に伴う配線工事」「防犯カメラやLANの設置工事」「法定点検での指摘事項の是正工事」なども行っています。さらに、空調設備や消防設備の設置・交換・点検にも対応可能です。
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